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早めに還付申告書を提出してみた

確定(還付)申告

確定申告の提出期間は?

パートとか在宅ワークなどで複数の仕事をかけもちすることが多かったので、10年以上毎年この時期は確定申告書を自分で作成している。

平成30年分の所得税の確定申告の提出期限は、平成31年2月16日(土)から3月15日(金)となっている。

これまではこの確定申告の提出期間中に書類をポストに投函していた。

でも一方で、「税金が還付される還付申告の場合は、この期間よりも前に書類を提出することができる」ということを、書類を作成・提出したあとで毎年知らされるのだった。

今年ははじめて確定申告の提出期間より前に確定(還付)申告書を提出しようと決心した。

還付申告の提出期間は?

還付申告を提出することができる具体的な日付がわからないのでインターネットで調べてみた。

国税庁のホームページで、

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

という記述を発見した(No.2035 還付申告ができる期間と提出先)。

実際には、税務署では年が明けて仕事が始まって以降に提出期間を設定しているようだ(当たり前だけど)。

国税庁の平成30年分の確定申告書等作成コーナー(公式サイト)は1月4日に公開されているので、これ以降に作成したら作業がスムーズにすすむのではないだろうか。

早く還付申告すればそれだけ早く還付金が戻ってくるはず、と期待している。
確定申告の提出期間中は処理が混み合うだろうから、なおさら期間前に提出するほうが一石二鳥というものだ。

国民健康保険料の支払額の証明書の添付は不要!?

数年前から夫の扶養からぬけて国民年金と国民健康保険を自分で支払うようになったので、確定(還付)申告書の「所得から差し引かれる金額」欄の「社会保険料控除」に支払った金額を記入する。

国民年金保険料の控除証明書は前年の秋頃に日本年金機構から届くのだが、国民健康保険料の控除証明書はいつまでたっても届かない。

今回還付申告するにあたってインターネットで調べてようやく国民健康保険料の控除証明書が届かない理由がわかった。

国民健康保険料にかんしては証明書の添付は必要ないそうだ。

年間支払額は領収書を見て自分で計算してもいいが、平成30年6月に届いた「平成30年度 国民健康保険料 納入通知書 兼 決定通知書」(1年分の国民健康保険料納付書と一緒に同封されている)の右上のほうに「年間保険料額******円」と書いてあったのでそれを記入した。

わかりにくいのは、区役所から届く国民健康保険料の納付書などはすべて、被保険者が私で、私が保険料を支払っているにもかかわらず、宛名が世帯主(夫)の名前になっていることだ。
最初はそのまま夫に渡すと、「保険料は給料から引かれているのになぜ納付書が届いたのだろう?」と困惑していたし、私も自分宛ての納付書とわからないしで、迷惑このうえないシステムなのだ。
この世帯主中心主義の制度は変えてほしいのだが、現状ではどうにもならないようだ。

国民年金保険の証明書は添付が必要で、国民健康保険の証明書は添付が必要ないなんて、そんなトリッキーな制度あり!?

「そよーちょー通信」というサイトに「国民健康保険の証明書は年末調整や確定申告で提出する必要はありません」とはっきり書いてあったのを読んで、この衝撃の事実を知ることができた(https://soyocho.com/kokuminkenkohoken-shomeisho/)。

マイナンバーの「通知カード」=「マイナンバーカード」ではない!?

確定(還付)申告には本人確認書類を添付しなければならない。

最後に封筒をのりづけする寸前に気づいたことなのだが、マイナンバーの通知カードがあったのでコピーを添付して「できた」と思ったけど、申告書と一緒に印刷される「提出書類等のご案内」を再度チェックすると、通知カードのコピーだけではNGで、マイナンバーの「通知カード」のコピー+運転免許証等のコピー=合計2種類の証明書類のコピーを本人確認書類として添付しなければならないのだった(※マイナンバーカードを持っていれば1枚でOK)

このマイナンバーや本人確認書類にかんする内容もとてもわかりづらいと思う。

でも現状ではインターネットで検索しながらなんとか試行錯誤するしか道はないようだ。

還付申告/振込日(2019年分)

<2019年度分(平成31年分/令和元年分)>

◆提出日◆1月8日

◆振込日◆2月10日(月)予定(手続開始日2/7(金))

※2月8 日(土)に還付金額通知のハガキがポストに届いた。

※前年より早く提出したのに振り込みが前年より遅すぎる。本来支払う必要のない税金をわざわざ支払って、ひと手間かけて、長時間をかけて還付してもらわなければならない人の不利益について少しは考えてほしい。

<2018年度分(平成30年分)>

◆提出日◆1月13日

◆振込日◆1月31日

※1月30日に還付金額通知のハガキがポストに届いた。

※例年は2月15日くらいに書類を提出することが多かった。その場合は約1か月後に還付金が振り込まれた。
※もっと期限ぎりぎりだと処理がさらに混み合うので、提出から振込みまで1か月以上かかってしまうかもしれない。
※還付申告の場合は、年が明けてから、税務署が確定申告で混み合う前にできるだけ早くおこなうのがおすすめです。

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